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Q.遺留分とは何ですか?

2015.09.09更新

Q.遺留分とは何ですか?

 

A.民法は、被相続人が処分した財産を相続人(兄弟姉妹は除く)が一定の範囲で取り戻すことができると定めていますが、このような相続人による取戻しが可能となる部分を遺留分といいます。

人は生きている間自分の財産を自由に処分することができ、生前に贈与したり、遺言によって特定の人に遺贈することができますが、こうした贈与や遺贈が相続人の遺留分を侵害する場合には、相続人(遺留分権利者)が贈与等を受けた人に対して、侵害された遺留分の取戻しを請求することができます(これを遺留分の減殺(げんさい)請求といいます)。

遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人である場合は被相続人の財産の1/3、それ以外の場合は1/2とされています。

 

例えば、妻子がある男性が愛人に全財産を遺贈するという遺言を残して死亡した場合、妻と子は、相続財産の1/2(正確には妻が1/4、子が1/4の遺留分を有しています)について、愛人に対して遺留分減殺請求を行うことができます。

 

遺留分減殺請求権には行使できる期間の制限があり、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ってから1年間行使しない時、もしくは相続開始から10年を経過した時は消滅するとされていることには注意が必要です。

 

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Q.相続放棄とは何ですか?

2015.09.05更新

Q.相続放棄とは何ですか?

 

A.人の死亡により、亡くなった人(被相続人)と一定の身分関係がある人(相続人)に対して当然に被相続人の権利義務が承継されますが(相続の開始)、相続放棄とは、相続人が相続の開始による被相続人の権利義務の承継という効果を消滅させる意思表示です。相続放棄は、家庭裁判所に対して申述する方法によってのみ行うことができます。

相続放棄は、自分のために相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内にする必要があります。この3ヶ月の期間(熟慮期間)は、事情により、裁判所へ申立てを行って伸長してもらうことができます。

相続放棄を行う理由としては、被相続人の債務が財産を上回っているというのが最も多い理由だと思いますが、相続放棄の手続を行う前に相続財産の一部を処分していると、相続を承認したものとみなされ、相続放棄が認められなくなってしまうおそれがあるので注意が必要です。

 

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Q.特別受益とは何ですか?

2015.09.01更新

Q.特別受益とは何ですか?

A.複数の相続人の中に、被相続人(亡くなった人)から遺贈を受け、または婚姻・養子縁組のためもしくは生計の資本として贈与を受けた人がいる時は、被相続人が相続開始の時に有した財産の価格にその贈与等の価格を加えたものを相続財産とみなすとされています。この贈与または遺贈のことを特別受益といいます。

被相続人から上記のような遺贈や贈与を受けた相続人(特別受益者)は、被相続人の相続開始時の財産に特別受益を加算した額をもとに算出された相続分から特別受益を控除した額を相続することになりますので、遺贈や贈与を受けない相続人との間で公平が図られることになります。

 

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