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Q.遺留分とは何ですか?

2015.09.09更新

Q.遺留分とは何ですか?

 

A.民法は、被相続人が処分した財産を相続人(兄弟姉妹は除く)が一定の範囲で取り戻すことができると定めていますが、このような相続人による取戻しが可能となる部分を遺留分といいます。

人は生きている間自分の財産を自由に処分することができ、生前に贈与したり、遺言によって特定の人に遺贈することができますが、こうした贈与や遺贈が相続人の遺留分を侵害する場合には、相続人(遺留分権利者)が贈与等を受けた人に対して、侵害された遺留分の取戻しを請求することができます(これを遺留分の減殺(げんさい)請求といいます)。

遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人である場合は被相続人の財産の1/3、それ以外の場合は1/2とされています。

 

例えば、妻子がある男性が愛人に全財産を遺贈するという遺言を残して死亡した場合、妻と子は、相続財産の1/2(正確には妻が1/4、子が1/4の遺留分を有しています)について、愛人に対して遺留分減殺請求を行うことができます。

 

遺留分減殺請求権には行使できる期間の制限があり、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ってから1年間行使しない時、もしくは相続開始から10年を経過した時は消滅するとされていることには注意が必要です。

 

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