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そんな私でも大丈夫!
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取扱い分野

相続問題

成年後見問題

ケーススタディ

CASE1

CASE1

疎遠の父親が多額の負債を残して逝去。
半年後、ご依頼者様の自宅が差し押さえられ、競売にかけられてしまった。

当事務所の対応
相続放棄が認められる期間は3カ月以内とされているものの、普段から親子間の交流がなかったことなどを裁判で主張し、半年経過後でも相続放棄が認められました。これにより、自宅の差押えは停止され、競売を免れることができました。

まずは相談の場へお越しください

悩んでいるだけでは何も解決できません。お気軽に声をかけてくだされば、現状に対して何ができるのかをお示しいたします。弁護士に依頼することはいつでもできますので、まずは、ご自分の置かれた状況を確認してみませんか。