取扱い分野 相続問題 成年後見問題 離婚問題 離婚問題はこちら 交通事故問題 交通事故問題はこちら 借金問題 借金問題はこちら ケーススタディ CASE1 疎遠の父親が多額の負債を残して逝去。半年後、ご依頼者様の自宅が差し押さえられ、競売にかけられてしまった。 当事務所の対応相続放棄が認められる期間は3カ月以内とされているものの、普段から親子間の交流がなかったことなどを裁判で主張し、半年経過後でも相続放棄が認められました。これにより、自宅の差押えは停止され、競売を免れることができました。 まずは相談の場へお越しください 悩んでいるだけでは何も解決できません。お気軽に声をかけてくだされば、現状に対して何ができるのかをお示しいたします。弁護士に依頼することはいつでもできますので、まずは、ご自分の置かれた状況を確認してみませんか。