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遺言無効

遺言無効

このようなお悩みはありませんか?

  • 「遺言書が偽造されたようなので、無効を主張したい」
  • 「遺言の有効性を争うには、弁護士に依頼したほうがいいのか」
  • 「他の相続人から、遺言の無効を確認する訴訟を提起された」
  • 「遺言の作成時、被相続人は認知症だったので、無効ではないか」
  • 「遺言書の文字は、亡くなった父とは明らかに異なるものだ」

遺言無効とは

遺言書には法律上、決められた形式があり、それを満たしていないものは無効となります。
また、遺言書の形式は有効でも、作成されたものは故人の本意ではない、という疑いがあったり、偽造された疑いのある場合には、相続人は遺言書が法律的に無効であることを裁判所に確認してもらう裁判を提起することが考えられます。
その手続きが遺言無効確認訴訟です。 無効原因として、遺言者が遺言書の作成当時認知症であったなど遺言能力の問題、自筆証書遺言での形式不備、遺言者以外の他人によって偽造されたものなどがあります。

遺言が無効になるケース

遺言が無効となるのは、遺言書の形式の不備や、遺言者の遺言能力の問題など、さまざまなケースがあります。
遺言書の作成に不安がある場合は、専門家に相談しながら作成することをおすすめいたします。

遺言者の署名・押印、日付がない

遺言者本人の署名・押印、日付がないものは、無効となります。
押印は認印や拇印も可能ですが、実印で押印されていた方がより信用性は高いと言えます。
複数の遺言書がある場合には、作成日の先後によって有効性が判断されるので、作成日の記載は重要になります。

遺言書の内容が不明確である

遺言書は、「どの財産を誰に相続させる」という意向が正確に記載されている必要があります。
例えば、「銀行預金を私の家族に相続させる」という内容では、そもそも家族の範囲はどこまでなのか、家族の誰に相続させるのか、どのような割合で相続させるのかということが不明確なため、無効となってしまう可能性があります。
「〇〇銀行〇〇支店 普通 口座番号〇〇〇〇 名義人〇〇〇〇の銀行預金を 子〇〇に相続させる」など、明確に記す必要があります。

認知症などで、遺言能力がなかった

遺言能力とは、遺言の内容とその効果を理解できる能力のことをいいます。
遺言書を作成した当時、遺言者が認知症で、遺言の内容や効力を正しく理解できていなかった場合には、遺言が無効となります。
ただし、認知症であっても遺言能力が認められる場合もあります。進行状況によっては、医師の立ち会いのもと作成することで、有効な遺言書になる可能性もあります。

誰かに書かされた可能性がある

遺言者が生前に言っていたことと、まったく異なる内容であるなど、本人の意思ではなく、第三者の意図で遺言書を書かされた可能性がある場合は、弁護士にご相談ください。
遺言者が脅迫されていたり、騙されて遺言書を書いたという事情があれば、その遺言は無効または取り消し得るものとなる可能性があります。

遺言書が偽造されたものである

亡くなった方の筆跡に似せて他人が遺言書を作成した場合、明らかに本人の字と異なるときは、遺言書が偽造されたものとして無効になります。
ただし、偽造されたものかどうか、一見明らかではないケースも多くあります。裁判においても、本人の字かどうかが筆跡鑑定だけで決まるわけではなく、遺言の内容などさまざまな事情を考慮した上で判断されます。

弁護士に依頼するメリット

遺言無効を主張する法的な手続きとして、遺言無効確認調停があり、調停での話し合いが難しい場合には、遺言無効確認請求訴訟を提起することになります。
これらの手続きは、ご本人で行うこともできますが、専門的な知識が求められ、比較的難易度が高い訴訟になるため、弁護士に依頼することをおすすめいたします。

遺言書が相続人の一人に偽造されたものであった場合、その相続人は有印私文書偽造罪により刑事罰を科される可能性があるほか、相続人としての資格を失います(相続欠格)。
また、訴訟で遺言の無効が確定すれば、遺言はなかったものとして扱われるため、改めて相続人間で遺産分割協議をしなければなりません。
さらに、訴訟で遺言が有効になったとしても、財産をもらえなかった相続人は遺留分を請求する可能性があります。
このように遺言の有効性に争いが生じた場合、さまざまな紛争が生じるリスクがありますが、弁護士にご依頼いただければ事案に応じて適切な対応を行います。

当事務所の特徴

  • 弁護士20年以上の経験から、相続に関する豊富な実績を活かして、依頼者様にとってベストな解決策をご提示いたします。
  • 司法書士・税理士・不動産業者などと連携し、相続問題の解決をワンストップサービスで行います。
  • 事件処理の進行に応じて、依頼者様へ的確なご報告をするよう心がけております。
    裁判を行っている場合には期日がおこなわれる毎に、交渉等の場合には適宜、文書で依頼者様に進行状況等をご報告いたします。