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相続問題

相続問題

こんなお悩みありませんか?

弁護士への相続相談でできること、分かること

相続手続は誰に頼むべき? (相続を弁護士に依頼するメリット)

弁護士は、他士業と異なり、対象物の金額に関係なく紛争に介入できる唯一の有資格者です(司法書士の場合は簡裁代理権の範囲内でのみ介入可能)。
相手方との交渉から、調停・訴訟といった法的手続まで、責任を持った対応を取ることができます。また、過去の事例から「紛争のツボ」を心得ていますので、トラブルを想定した予防策をお示しすることもできるでしょう。

兄弟で相続を揉めてしまったら?(財産を受け取る側の問題)

感情論に発展している場合には、ご本人同士での話し合いはもう無理かもしれません。その場合には、第三者を入れて話し合うことを検討してみる必要があります。どのような方法を採るべきかについては、弁護士へご相談ください。

遺言書の正しい書き方がわからない…… (財産を残す側の問題)

遺言書にはいくつか種類がありますが、最も実効性があり確実なのが「公正証書遺言」です。当事務所にご依頼いただければ、原案を作成するほか、公証役場への段取りも行います。

また、高齢者の場合は、遺言能力があるかどうかを慎重に判断することも必要です。認知症などにより遺言能力がない状態で遺言を作成してしまうと、後で無効とみなされる可能性があります。弁護士がご本人と面談して遺言能力が無いと判断した場合には、ご依頼をお断りする場合もございます。

ケーススタディ

ご相談内容

ご相談内容

当初、「面倒を見てくれた長男に全ての遺産を相続させる」との公正証書遺言が残されていた。 その後、「子供全員に平等に相続させる」とした別の遺言を発見。 長男が、後から出てきた遺言の無効を求めて、弁護士に依頼された。

当事務所の対応

父親の元主治医から事情を聞き、カルテを提供してもらうなどして、後の遺言の作成時には判断能力がなかったことを示す証拠の提出に努めた。

結果

審理の結果、後の遺言は無効であると判断され、裁判官から和解に応じるよう勧告がなされた。

ポイント

ポイント

今回のケースでは、遺言書の原案を司法書士が作成した上、公証人も本人の能力をきちんと確認していなかったようです。
公正証書遺言は、一般的には信用性が高いと考えられていますが、事情によっては無効と判断されるケースもあります。
自分に不利な状況でも決してあきらめず、弁護士にご相談ください。

まとめ

その遺言は、はたして有効なのでしょうか。
よく考えず、遺産分割協議書に署名・なつ印をしようとしていないでしょうか。
ご自分が得られるはずの利益を失わないために、一度、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。