相続放棄とは、被相続人が残した財産について、相続する権利をすべて放棄することをいいます。
つまり、預貯金や自宅などのプラスの財産と、借金などのマイナスの財産のどちらも相続しないということです。
多額の借金がある場合でも、借金を返す必要がなくなるのが、相続放棄をするメリットです。
ただし、気をつけなければならないのは、相続放棄によって他の人が新たに相続人となった場合、その人が借金を相続してしまう可能性があることです。
相続放棄をする場合は、相続人全員で協力して行うようにしましょう。
また、一度相続放棄の手続きをすると、基本的にやり直しができないので、ご注意ください。