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相続放棄

相続放棄

このようなお悩みはありませんか?

  • 「親が亡くなった後、多額の借金があることがわかった」
  • 「相続放棄をしたいが、どう手続きを進めればよいのか」
  • 「借金があったが遺産も残っていた。相続すべきなのかわからない」
  • 「相続放棄は、相続人全員の合意が必要なのか」
  • 「相続放棄をしたいが、まだ間に合うのだろうか」

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人が残した財産について、相続する権利をすべて放棄することをいいます。
つまり、預貯金や自宅などのプラスの財産と、借金などのマイナスの財産のどちらも相続しないということです。 多額の借金がある場合でも、借金を返す必要がなくなるのが、相続放棄をするメリットです。
ただし、気をつけなければならないのは、相続放棄によって他の人が新たに相続人となった場合、その人が借金を相続してしまう可能性があることです。
相続放棄をする場合は、相続人全員で協力して行うようにしましょう。 また、一度相続放棄の手続きをすると、基本的にやり直しができないので、ご注意ください。

相続放棄の流れ

  • 相続放棄すべきかどうかを判断するために、はじめに相続財産の調査を行い、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が大きいのかを確認しましょう。
  • 相続放棄をすることが決まったら、必要書類を集めます。主なものは、被相続人の除籍謄本と住民票除票または戸籍附票、申述人(相続放棄をする人)の戸籍謄本ですが、相続放棄をする人と被相続人がどういう関係かによって必要書類が変わってきますので、よく確認する必要があります。
  • 必要書類が揃ったら、それらの書類と一緒に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ相続放棄の申述書を提出します。
    相続放棄の申述は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に行わなければなりません。
  • 家庭裁判所の審査を経て相続放棄が認められると、「相続放棄申述受理通知書」が届きます。
    通知書が届いたら、相続放棄の手続きは完了したことになります。

弁護士に依頼するメリット

必要書類の収集や申述書の作成は、慣れない人にとっては非常に煩雑ですが、弁護士に依頼すれば確実に対応することができます。
相続放棄の申述書を提出した後、裁判所から照会書(裁判所からの質問が書かれた書類)が届きますが、これに対する回答書に適切な回答を書かなければ、最悪の場合、相続放棄が不受理となってしまう可能性があります。弁護士に依頼すれば、裁判所からの照会書に対して、どのように回答すべきかについて的確なアドバイスを受けることができます。
弁護士は相続放棄の手続きをすべて代理で行うので、労力や時間、精神的な負担も軽減することができます。

当事務所の特徴

  • 弁護士20年以上の経験から、相続に関する豊富な実績を活かして、依頼者様にとってベストな解決策をご提示いたします。
  • 司法書士・税理士・不動産業者などと連携し、相続問題の解決をワンストップサービスで行います。
  • 事件処理の進行に応じて、依頼者様へ的確なご報告をするよう心がけております。
    裁判を行っている場合には期日がおこなわれる毎に、交渉等の場合には適宜、文書で依頼者様に進行状況等をご報告いたします。