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特別受益

特別受益

このようなお悩みはありませんか?

  • 「長男が生前贈与を受け取っていたが、本人は認めていない」
  • 「借金を肩代わりしてもらった場合も、特別受益にあたるのか」
  • 「孫が車の購入資金を援助してもらったが、特別受益なのだろうか」
  • 「海外留学をしたが、その費用が特別受益だと言われた」

特別受益とは

特別受益とは、一部の相続人だけが受けた生前贈与などの特別な利益のことをいいます。
相続人が複数人いる場合、相続人間の不公平をなくすために、特別受益を受けた相続人の取り分を減らすことで、公平に相続財産を分けることができます。
特別受益が認められるのは相続人に限られ、相続財産を先にもらったものと評価して、相続分を計算します。

特別受益の対象となる財産

特別受益の対象となる財産は、以下のとおりです。

  • 遺贈されたもの
  • 婚姻の際の持参金や養子縁組のために贈与されたもの
  • 生計の資本としての贈与(開業資金、住宅購入資金、高額な学費等)

尚、生命保険金や死亡退職金は、相続財産ではなく、保険金を受け取る相続人の固有財産とされています。ただし、受け取った保険金額が、著しく不公平であるほど高額な場合は、特別受益とみなされるケースがあります。

弁護士に依頼するメリット

法律の専門家である弁護士は、特別受益に当たるのかどうかを正しく判断し、特別受益額や持ち戻し計算を正確に行うことができます。
特別受益は、証拠を得ることが大変重要です。どのような証拠を集めるのか、どこに請求すればよいのかなど、必要な証拠集めを弁護士がサポートいたします。
資料によっては、弁護士が代理人として資料請求したり、弁護士会照会という手続きを通じて、資料の開示を求めることができます。
証拠を集めた後の遺産分割交渉、調停、審判などの手続きをトータルに任せることができるので、遺産分割にかかる労力を軽減することができます。

当事務所の特徴

  • 弁護士20年以上の経験から、相続に関する豊富な実績を活かして、依頼者様にとってベストな解決策をご提示いたします。
  • 司法書士・税理士・不動産業者などと連携し、相続問題の解決をワンストップサービスで行います。
  • 事件処理の進行に応じて、依頼者様へ的確なご報告をするよう心がけております。
    裁判を行っている場合には期日がおこなわれる毎に、交渉等の場合には適宜、文書で依頼者様に進行状況等をご報告いたします。