遺言書が残されていない場合、相続人全員で相続財産をどう分けるかを話し合うのが「相続遺産協議」です。相続財産には、分割しやすい現金や預貯金だけではなく、不動産や株など分けるのが難しい財産もあります。
相続人同士の話し合いは揉めやすく、遺産分割協議が進まないケースも少なくありません。とくに、多額の生前贈与を受けている相続人がいたり、特定の相続人だけが被相続人の介護をしていた場合には、相続人の間で利害が対立して、協議の成立は困難になります。
専門的な知識のある弁護士を介することで、法的な視点をもとに、話し合いをスムーズに進めることが可能になります。
相続人全員の同意を得られたら、遺産分割協議書を作成します。