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遺言書作成

遺言書作成

このようなお悩みはありませんか?

  • 「将来、相続で親族同士が争わないよう、遺言書を残しておきたい」
  • 「実家を継いでくれた長男に、遺産を多く残したい」
  • 「事業継承のため、後継者となる相続人に、会社の株式や事業用財産を相続させたい」
  • 「法定相続人ではなく、お世話になった方に財産を譲りたい」

遺言書の種類

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、本人が自筆で書くので、手軽に簡単に作成できる遺言です。証人が不要で費用がかからず、封をしておけば遺言書の内容を誰にも知られることはありません。
ただし、内容や形式に不備があると、遺言自体が無効になるおそれがあります。作成時に判断能力があったのか、本当に本人が書いたものなのかが争いになる場合もあります。
また、遺言が発見できなかったり、第三者に改ざんや隠匿される可能性があります。
封がされているかどうかに関わらず、家庭裁判所で検認手続きを行わなければなりません。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証役場で作成するので、方式や内容の不備がない遺言です。公証役場で保管されるため、紛失や隠匿、改ざんのおそれがありません。
病気で手が不自由な場合でも、作成することができ、公証人が自宅や病院を訪問して作成することも可能です。家庭裁判所での検認手続きは必要ありません。
ただし、2人の証人が必要になり、公証人手数料などの費用がかかります。 遺言書の存在と内容を完全に秘密にはできず、公証人に作成してもらうので気軽に作ることができません。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、誰にも内容を公開することなく遺言を作成することができる遺言です。パソコンなど自筆以外の方法でも作成可能です。
公証役場で手続きをするので、公証人や証人が遺言の存在を証明してくれます。
しかし、公証人が内容を確認できないので、形式や内容の不備のおそれがあります。2人の証人が必要になり、公証人手数料などの費用がかかります。 自分で保管することになるため、遺言書が発見されない可能性もあるほか、開封の際には、家庭裁判所で検認手続きを受ける必要があります。

遺言書を作成するメリット

相続人の人数が多かったり、不動産や車などの遺産がある場合は、遺産分割の話し合いが難航してトラブルになるケースも少なくありません。
遺言書を作成しておくことで、亡くなった後に相続人同士の争いを防げる可能性が高まります。
また、遺言書を作成することで、自分の好きなように財産を相続させることが可能になります。お世話になった人や面倒を見ている人に財産を多く残したり、社会や地域に貢献するために遺産を残すこともできます。
自営業者や会社経営者の方にとっては、事業承継を円滑に進めることができます。
遺言書は何度でも作成し直すことができるので、一度作成しておくと安心です。

弁護士に依頼するメリット

豊富な専門知識と解決実績を有する弁護士が、ご依頼者様の希望を反映した、法的に有効な遺言書を作成いたします。
また、遺言書の保管から遺言執行まで、トータルに依頼することも可能です。
遺言執行まで弁護士に委ねることで、相続開始後にスムーズに相続手続を完了させることができます。

当事務所の特徴

  • 弁護士20年以上の経験から、相続に関する豊富な実績を活かして、依頼者様にとってベストな解決策をご提示いたします。
  • 司法書士・税理士・不動産業者などと連携し、相続問題の解決をワンストップサービスで行います。
  • 事件処理の進行に応じて、依頼者様へ的確なご報告をするよう心がけております。
    裁判を行っている場合には期日がおこなわれる毎に、交渉等の場合には適宜、文書で依頼者様に進行状況等をご報告いたします。