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遺産分割協議

遺産分割協議

このようなお悩みはありませんか?

  • 「遺産の分け方で意見が食い違い、話し合いが進まない」
  • 「遺産に不動産があり、その分割方法で揉めている」
  • 「相続人の一人が認知症だが、遺産分割はどうしたらいいのか」
  • 「疎遠な相続人と連絡がつかず、相続の手続きが進められない」

遺産分割協議とは

遺言書が残されていない場合、相続人全員で相続財産をどう分けるかを話し合うのが「相続遺産協議」です。相続財産には、分割しやすい現金や預貯金だけではなく、不動産や株など分けるのが難しい財産もあります。

相続人同士の話し合いは揉めやすく、遺産分割協議が進まないケースも少なくありません。とくに、多額の生前贈与を受けている相続人がいたり、特定の相続人だけが被相続人の介護をしていた場合には、相続人の間で利害が対立して、協議の成立は困難になります。
専門的な知識のある弁護士を介することで、法的な視点をもとに、話し合いをスムーズに進めることが可能になります。
相続人全員の同意を得られたら、遺産分割協議書を作成します。

遺産分割調停とは

遺産分割協議がまとまらなかった場合は、家庭裁判所を介して遺産分割の話し合いをする「遺産分割調停」の申立てを行います。
調停では、当事者同士ではなく、調停委員を通じて話し合いが進められます。調停委員が相続人から事情を聴き、公正・中立的な立場で話し合いを進めてくれるので、冷静な話し合いをしやすくなります。
調停が成立すると、調停調書が作成されます。
ただし、調停は月1回程度の頻度で行われるため、解決までには半年から1年ほどかかる可能性もあります。

弁護士に依頼するメリット

交流のあった親族同士でも、遺産分割となると衝突して揉めてしまうことも多くあります。
第三者である弁護士が間に入ることで、不要な争いを避けることができ、相手と直接交渉するという精神的負担も解消されます。
ご依頼者様の希望を反映しながら、他の相続人を争いが泥沼化しないような遺産分割の方法をご提案いたします。
遺産分割調停は平日の日中に行われるため、平日勤務の方は出席が困難な場合もありますが、弁護士が代理として出席するので、依頼者様の負担はなくなります。

当事務所の特徴

  • 弁護士20年以上の経験から、相続に関する豊富な実績を活かして、依頼者様にとってベストな解決策をご提示いたします。
  • 司法書士・税理士・不動産業者などと連携し、相続問題の解決をワンストップサービスで行います。
  • 事件処理の進行に応じて、依頼者様へ的確なご報告をするよう心がけております。
    裁判を行っている場合には期日がおこなわれる毎に、交渉等の場合には適宜、文書で依頼者様に進行状況等をご報告いたします。