遺留分は当然に受け取れる権利ではないので、自分で請求する必要があります。
遺留分侵害額請求は、相続の開始と遺留分を侵害されていることを知った日から1年以内に行う必要があります(消滅時効)。また、相続開始から10年が経過した場合は、遺留分の侵害を知らなくても、もはや遺留分侵害額請求を行うことはできなくなります(除斥期間)。従って、自分の遺留分が侵害されていることを知った場合には、まずは内容証明郵便で遺留分を侵害している者に対して遺留分侵害額請求権を行使する旨を通知することが重要です。
その後、相手方と話し合いをして合意ができれば、後のトラブルに備えて、合意書を作成しておきます。
話し合いが難しい場合は、遺留分侵害額請求調停を行い、調停でも解決しない場合は訴訟に進みます。