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遺留分侵害額請求

遺留分侵害額請求

このようなお悩みはありませんか?

  • 「遺言書があったが、他の相続人よりも自分の取り分が少なすぎる」
  • 「遺留分を請求したいが、相続財産の内容がまったくわからない」
  • 「遺言により親の土地を承継したが、兄弟から多額の遺留分を主張された」
  • 「父が後妻の子に全財産を譲るという遺言書を残していた」
  • 「不動産や株式が生前に他の相続人に贈与されていた」

遺留分侵害額請求とは

遺留分とは、一定の相続人が最低限受け取ることができる遺産の取り分のことをいい、これは法律で保障されています。
遺留分の主張ができるのは、配偶者ならびに子や孫などの直系卑属、もし直系卑属がいなければ親、祖父母などの直系尊属で、兄弟姉妹には認められません。
遺言書に「遺産はすべて長男に譲る」と書かれていたり、生前贈与が発覚した場合には、遺留分を侵害されている人は遺留分侵害額請求ができます。

遺留分侵害額請求を行う場合

遺留分は当然に受け取れる権利ではないので、自分で請求する必要があります。
遺留分侵害額請求は、相続の開始と遺留分を侵害されていることを知った日から1年以内に行う必要があります(消滅時効)。また、相続開始から10年が経過した場合は、遺留分の侵害を知らなくても、もはや遺留分侵害額請求を行うことはできなくなります(除斥期間)。従って、自分の遺留分が侵害されていることを知った場合には、まずは内容証明郵便で遺留分を侵害している者に対して遺留分侵害額請求権を行使する旨を通知することが重要です。
その後、相手方と話し合いをして合意ができれば、後のトラブルに備えて、合意書を作成しておきます。
話し合いが難しい場合は、遺留分侵害額請求調停を行い、調停でも解決しない場合は訴訟に進みます。

遺留分侵害額請求をされた場合

遺留分侵害額請求をされたら、まずは請求の内容が正しいのかを確認します。
注意したいのは、請求者が本当に遺留分の権利を持っているのか、消滅時効にかかっていないか、不動産の評価額が適正かどうか、生前贈与などの特別受益についての認識に誤りがないか、などの点です。
請求内容が正当であれば、遺留分の侵害に相当する金額を支払います。合意できない場合は、調停や訴訟に進みます。

弁護士に依頼するメリット

遺留分の侵害があるかどうかは、専門的な法律知識がなければ判断が難しいものです。
この点、相続問題に強い弁護士にご依頼いただくと、遺留分侵害の有無や遺留分侵害額について、正しく判断することができます。
また、遺留分侵害額請求には前記の通り消滅時効・除斥期間があるので、お早めに弁護士にご相談ください。

当事務所の特徴

  • 弁護士20年以上の経験から、相続に関する豊富な実績を活かして、依頼者様にとってベストな解決策をご提示いたします。
  • 司法書士・税理士・不動産業者などと連携し、相続問題の解決をワンストップサービスで行います。
  • 事件処理の進行に応じて、依頼者様へ的確なご報告をするよう心がけております。
    裁判を行っている場合には期日がおこなわれる毎に、交渉等の場合には適宜、文書で依頼者様に進行状況等をご報告いたします。