Q.遺産相続に関する弁護士費用はどのくらいかかるのですか?
2015.08.24更新
Q.遺産相続に関する弁護士費用はどのくらいかかるのですか?
A.事件の対象の経済的利益の額によって異なり、経済的利益の額に以下の割合を掛けて(または以下の金額を加算して)、算出されます。
①経済的利益が300万円以下の場合
着手金 8.8% 報酬金 17.6%
②経済的利益が300万円を超え3000万円以下である場合
着手金 5.5%+99,000円 報酬金 11%+198,000円
③経済的利益が3000万円を超え3億円以下の場合
着手金 3.3%+759,000円 報酬金6.6%+1,518,000円
(経済的利益が3億円を超える場合については省略します。直接、当事務所へお訊ね下さい。)
※遺産分割事件では、対象となる相続分の時価相当額が経済的利益となります。但し、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額が経済的利益となります。
※遺留分減殺請求事件では、対象となる遺留分の時価相当額が経済的利益となります。
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西法律事務所
弁護士西大良
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