お気軽にご相談ください
  • 046-297-3227 受付時間 9:30~19:00
  • メールでのお問い合わせ

Q&A

Q.相続放棄とは何ですか?

2015.09.05更新

Q.相続放棄とは何ですか?

 

A.人の死亡により、亡くなった人(被相続人)と一定の身分関係がある人(相続人)に対して当然に被相続人の権利義務が承継されますが(相続の開始)、相続放棄とは、相続人が相続の開始による被相続人の権利義務の承継という効果を消滅させる意思表示です。相続放棄は、家庭裁判所に対して申述する方法によってのみ行うことができます。

相続放棄は、自分のために相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内にする必要があります。この3ヶ月の期間(熟慮期間)は、事情により、裁判所へ申立てを行って伸長してもらうことができます。

相続放棄を行う理由としては、被相続人の債務が財産を上回っているというのが最も多い理由だと思いますが、相続放棄の手続を行う前に相続財産の一部を処分していると、相続を承認したものとみなされ、相続放棄が認められなくなってしまうおそれがあるので注意が必要です。

 

———————————————-
西法律事務所
弁護士西大良
℡046-297-3227|9:30~19:00

神奈川県厚木市中町4-16-18 ヤギビル3F

小田急線「本厚木駅」北口より徒歩約5分

URL:https://www.nishi-law.jp/

投稿者: 西法律事務所