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Q&A

Q.特別受益とは何ですか?

2015.09.01更新

Q.特別受益とは何ですか?

A.複数の相続人の中に、被相続人(亡くなった人)から遺贈を受け、または婚姻・養子縁組のためもしくは生計の資本として贈与を受けた人がいる時は、被相続人が相続開始の時に有した財産の価格にその贈与等の価格を加えたものを相続財産とみなすとされています。この贈与または遺贈のことを特別受益といいます。

被相続人から上記のような遺贈や贈与を受けた相続人(特別受益者)は、被相続人の相続開始時の財産に特別受益を加算した額をもとに算出された相続分から特別受益を控除した額を相続することになりますので、遺贈や贈与を受けない相続人との間で公平が図られることになります。

 

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