成年後見問題 こんなお悩みありませんか? 兄弟の1人が親の財産を管理し、勝手に着服している疑いがある。 母が亡くなり、父と子供たちが相続人となったが、父が認知症で意思表示ができず、相続の手続が進められない。 今はまだ平気だが、今後、認知症にかかることを考え、信頼できる人に財産管理を任せたい。 成年後⾒制度を必要とするケース 主に2通りの可能性が考えられます。 1.法定後見 認知症などによって契約など重要な決定を自ら下せなくなった場合に、本人をサポートする人を家庭裁判所に選任してもらうケースです。 2.任意後見 将来判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、本人が自ら元気なうちからサポート役を決めておくケースです。 成年後見制度の種類 法定後見制度 以下の3つに分けられますが、いずれも判断能力が衰えた後でないと利用できません。 1.成年後見 精神上の障害により判断能力が欠けているのが通常の状態にある方を保護・支援する制度です。家庭裁判所から選任された成年後見人が本人に代わって契約などの法律行為をしたり、本人がしてしまった不利益な法律行為(高価な品物の購入など)を後から取り消したりすることができます。 2.保佐 精神上の障害により判断能力が著しく不十分である方を保護・支援する制度で、後見の場合より程度が軽い人が対象となります。保佐が開始されると、借金をしたり、不動産のような重要な財産の処分など一定の行為について、家庭裁判所が選任した保佐人の同意を得る必要があります。保佐人の同意を得ないで本人がした行為は、後から取り消すことができます。特定の行為について保佐人に代理権を与えることもできます(但し、本人の同意が必要)。 3.補助 精神上の障害により判断能力の不十分な方を保護・支援するための制度で、保佐の場合よりさらに程度が軽い人が対象です。特定の行為について家庭裁判所が選任した補助人に同意権・取消権や代理権を与えることができます。但し、補助を開始するには、本人が同意していることが必要です。 任意後見制度 将来を見据え、自分の判断能力が衰える前から、保護・支援してくれる人を決める制度です。 精神上の障害により本人の判断能力が不十分となった後、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督のもと、任意後見人が、任意後見契約で予め決めた事項について、本人を代理して契約などの法律行為を行います。 成年後見に関する相談を弁護士に依頼するメリット 他士業と同様、弁護士も後見人を引き受けることができます。親族間の対立が激しい場合など、将来トラブルになる可能性が高い場合は、紛争に介入できる弁護士が適任といえるでしょう。 ケーススタディ ご相談内容 ご依頼者様の兄が亡くなり、兄には妻も子供もいなかったため、母親が単独で相続した。しかし、母親が認知症で意思表示が全くできなかったため、兄名義の不動産の名義変更ができず、預貯金も凍結され、下ろすことができない。 当事務所の対応 母親の成年後見開始を裁判所へ申立てた。 結果 ご依頼者様が母の成年後見人として選任され、無事に、兄の不動産・預貯金の名義変更手続を行うことができた。 ポイント 本件のように「親が子を相続する」ことは少ないと思いますが、相続をきっかけに、成年後見の手続を行うのは割とよくあるケースです。 まとめ 比較的多く寄せられる相談のひとつに、子供同士が対立し、まだ生存している親の財産の取り合いまで発展するケースが挙げられます。このような場合には、親の財産を保全するため、成年後見制度を利用することが有効ですので、ご相談ください。